どうもESTです。
今回の記事は宅建の法定講習会を受講してきた時のことを書いたものになります。
【CONTENTS】
宅建の法定講習会とは
宅地建物取引士証の有効期間は5年間で、更新には5年毎に法定講習を受講する必要があります。これは宅建業法第22条の2第2項に基づいており、講習は有効期間満了の6ヶ月前から受講できます。要は5年に一回、宅建証の更新講習を受けないといけない訳ですね。
ちなみに埼玉県だと(公)全日本不動産協会 埼玉県本部と、(公)埼玉県宅地建物取引業協会で講習を開催していて、両方から案内の葉書が送られて来ます。
私は埼玉県宅地建物取引業協会で申込みをしました。その場合、講習会場は浦和の宅建会館になります。
当日の時間割及び講習科目
- 9:00 〜 9:30 受付
- 9:30 〜 9:40 開会・ガイダンス
- 9:40 〜 10:40 改正都市計画法・建築基準法と実務上の留意事項
- 10:40 〜 10:50 休憩
- 10:50 〜 12:00 改正税制の主要な改正点と紛争事例及び実務上の留意事項
- 12:00 〜 12:50 昼休憩
- 12:50 〜 14:00 宅地建物取引士の使命と役割、紛争事例と実務上の留意事項
- 14:00 〜 14:15 休憩
- 14:15 〜 15:35 紛争事例と実務上の留意事項
- 15:35 〜 15:45 休憩
- 15:45 〜 16:45 改正法令の主要な改正点と関係法令及び実務上の留意事項
講習内容について
講習はひたすら座学です。しかも毎回同じような内容の科目が続きます。定期的に休憩が入りますが、それでも丸一日は辛かったです。時間が長く感じました。講習後の修了考査的なものもありませんので緊張感もありません。
講師の方は、午前中は一級建築士と公認会計士、午後は弁護士の方でした。科目の内容に応じてそれぞれ担当されていて、個人的には仕事柄、一番最初の科目である「改正都市計画法・建築基準法」が興味を持って聞くことが出来ました。
テキストは立派です。高い受講料はこのテキスト代のせいですね。
そして受講後、とうとう宅地建物取引主任者から宅地建物取引士になりました。カードはあいも変わらずパウチのショボいやつです。
お昼はお弁当を販売していましたので、それを食べました。
次の講習はまた五年後に受講することになります。
お読みいただきありがとうございます。次の記事でまたお会いしましょう。👋