被災建築物応急危険度判定士(以下、判定士)の講習会に参加申込みした。 受講資格が「建築士法に規定する建築士であること(一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれの資格でもかまわない)」とあるので、二級建築士に合格したら受けようと、ずっと考え…
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