+αな暮らし

メーカーでインハウスのファシリティマネジャーとして建築・不動産に関する仕事をしています。このブログでは建築・不動産・施設管理系の資格挑戦についてと、革製品を始めとした愛すべきプロダクトについて書いています。

被災宅地危険度判定士 受講決定通知書

埼玉県都市整備部都市計画課から封書が届いた。

f:id:k-est:20190120212114j:image

全くもって身に覚えがない。

 

恐る恐る開封。

 

中身は…

f:id:k-est:20190120212117j:image

被災宅地危険度判定士」の受講決定通知書だった。そう言えば申込みをしていたのをすっかり忘れてた。

 

被災宅地危険度判定士については、今後挑戦したい資格として、このブログで触れたことがある。

 

似たような資格で被災建築物応急危険度判定士というものもあり、そちらは持っている。

 

被災建築物応急危険度判定士が地震で被災した建築物の危険度を判定するのに対し、被災宅地危険度判定士は地震で被災した宅地 (土地) の危険度を判定するための資格になり、それぞれ地震があった時に、ボランティアとして建築物や宅地が危険か否かを確認する作業に当たることになる。

 

これから日本はますます地震の危険性が増すと思うので、こういった防災関係の資格は取っておいて損はないので積極的に受講しようと決めた次第である。

 

受講資格について

受講資格は意外と制限があり、県内在住が前提で、かつ以下の1〜4の何れかに該当する必要がある。

  1. 土木・建築系の学校卒業後一定以上の実務経験者、一級建築士、建設部門の技術士
  2. 土木・建築等の国又は地方公共団体の技術職員、もしくは職員だった者で3年以上の実務経験
  3. 国又は地方公共団体職員、もしくは職員だった者で10年以上の宅地開発の実務経験
  4. 級建築士で実務経験4年、1級施工管理技士、2級施工管理技士で実務経験5年

私は4番の1級施工管理技士で決めた。

二級建築士でも良かったのだが、実務経験が必要なので、実務経験不問の1級施工管理技士の方が書類の記入が楽かと思い、そちらを選んだ次第だ。

 

埼玉県の受講日は平成31年2月4日(月)なので、午後仕事を抜けて行ってきたい。

 

【プロフィール紹介&当ブログについて】