+αな暮らし

メーカーでインハウスのファシリティマネジャーとして建築・不動産に関する仕事をしています。このブログでは建築・不動産・施設管理系の資格挑戦についてと、革製品を始めとした愛すべきプロダクトについて書いています。

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験申込

今年、受験する予定の建築物環境衛生管理技術者(以下ビル管理士)試験の願書申込みが始まった。受験料は13,900円と意外と高い。

 

ビル管理士試験を受験するには実務経験が必要で、下記の要件を満たしている必要がある。(以下 日本建築衛生管理センターのHPから引用)

受験資格
次の用途に供される建築物の当該用途部分において環境衛生上の維持管理に関する実務に業として2年以上従事された方

<建築物の用途>
ア.興行場(映画館、劇場等)、百貨店、集会場(公民館、結婚式場、市民ホール等)、図書館、博物館、美術館、遊技場(ボーリング場等)
イ.店舗、事務所
ウ.学校(研修所を含む。)
エ.旅館、ホテル
オ.その他アからエまでの用途に類する用途
※多数の者の使用、利用に供される用途であって、かつ、衛生的 環境もアからエまでの用途におけるそれと類似しているとみられるものをいいます。
(例)
※受験資格に該当する用途…共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホーム、病院等
※受験資格に該当しない用途…もっぱら倉庫、駐車場、工場等の用途に供されるもの。その他特殊な環境にあるもの。

<建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務>
◆空気調和設備管理
◆給水、給湯設備管理(貯水槽の維持管理を含む)
◆排水設備管理(浄化槽の維持管理を含む)
◆ボイラ設備管理
◆電気設備管理(変電、配電等のみの業務を除く)
◆清掃及び廃棄物処理
◆ねずみ、昆虫等の防除

※1~5の「設備管理」とは、設備についての運転、保守、環境測定及び評価等を行う業務をいいます。
※修理専業、アフターサービスとしての巡回サービスなどは「建築物における環境衛生上の維持管理に関する実務」には該当しません。
※建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第21条第2項に規定する環境衛生監視員として勤務した経験は、受験資格に該当する実務に含みます。
※業としてとは、受験者本人が建築物の環境衛生上の維持管理に関する業種の会社又はそれらの業務の担当部署等に勤務し、本来職務として又は主要職務として、上記実務を直接、反復継続して行うことをいいます。

長々と書いたが、要はビル管理業を営むような会社で働く方が主な対象となる。

 

ちなみに私の場合はビル管理業の会社で働いている訳ではない。業種的には製造業で、担当として建物管理、設備管理をやっている。上記の受験資格の中で工場用途の建物は該当しないとなっているので、事務所の管理で申請を出すことにした。(実際に事務所部分も管理しているので)

 

実務経験に関しては、ビル管理士試験の窓口となっている「日本建築衛生管理センター」に、実務経験として認めて貰えるか確認の電話をして、製造業の会社でも担当業務として事務所の設備管理や営繕を行っていればOKという回答をいただいてから申請書を提出した。


本試験は10月なので、まだテキストも過去問も準備していない。7月にファシリティマネジャーの試験があるので、それが終わってから取り組みたいと思う。

 

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