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一級建築士《法規》基本のキ「建築確認が必要な建築物」とは⁈

今回は法規科目の基本のキである申請手続きから「建築確認が必要な建築物」について書きたい。

 

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上の画像は「建築確認申請」を要する建築物と不要な建築物を簡単にまとめた資料になる。この資料を元に一つずつ見ていこう。

 

確認申請が必要な建築物(法6条1項)

確認申請が必要な建築物については建築基準法 第6条1項に記載されており、大きく下記の区分に分けられる。

 

  1. 一号建築物 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物※1で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
  2. 二号建築物 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
  3. 三号建築物 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
  4. 四号建築物 前3号以外の都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは準景観地区内における建築物
  5. 準用工作物(法88条) 高さ15mを超える鉄柱等、高さ4mを超える広告塔等、高さ2mを超える擁壁等(令138条1項)、昇降機、エレベーター、エスカレーター(令138条2項)

 

この一号建築物〜四号建築物のどんな工事で確認申請が必要になるかと言うと、一号〜三号建築物と四号建築物で分かれる。

 

確認申請が必要な工事種別

  • 一号建築物~三号建築物建築(新築・増築・改築・移転)、大規模の修繕大規模の模様替、一号建築物(特建)への用途変更※2(法87条)
  • 四号建築物建築(新築・増築・改築・移転)

 

見ての通り、四号建築物では建築に関わる工事、すなわち新築・増築・改築・移転でのみ確認申請が必要になり、それ以外の大規模な修繕や大規模な模様替及び特建への用途変更は確認申請の対象外となる。

 

確認する内容は建築基準法+関係法令

ここで確認すべき法令は建築基準法だけでなく、令9条に規定されている関係法令についても確認する必要があり、具体的には下記の16法令となる。

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関係法令に関しては別の機会にまとめたい。

 

特殊建築物についての注釈

一号建築物のところで出てきた特殊建築物についての注釈。

※1 特殊建築物:この特殊建築物と言うのは法別表第1の(い)欄に記載されている用途の建築物のことで、具体的には学校や病院、さらには劇場や百貨店などの不特定多数の人が集まる用途の建築物、旅館や共同住宅、工場、倉庫といった建築物になる。さらに気を付けておくべき事として、別表第1の(い)欄に記載されている用途の類似特建が(令115条の3)にも記載されているので注意が必要だ。

 

確認申請が不要な建築物(法6条2項)

防火地域・準防火地域で建築物を増築・改築・移転する部分の床面積が10㎡以内は確認不要となる。ただし、新築の場合は面積に関わらず確認が必要だ。また、防火地域・準防火地域も面積に関わらず確認が必要なので、気を付ける必要がある。

 

用途変更についての注釈

※2 用途変更の除外規定:類似用途(令137条の18)への用途変更は確認申請が不要で、特建以外(例えば事務所)への用途変更に関しても確認申請が不要となる。

 

おわりに…

防火地域外・準防火地域外での10㎡以内の増築など確認申請が不要の場合でも、あくまでも申請手続きが不要なだけであり、その他の規定には適合させる必要があるので、例えば基礎に緊結していない等は違反になってしまうため、気を付ける必要がある。また、次回確認申請が必要な工事があった際は、その前に確認無しで増築した10㎡以内の建築物も面積表に加算する必要があるので、忘れないようにしないといけない。

 

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