一級建築士の勉強を始めて約一ヶ月が経った。
まずは法規からコツコツマイペースで勉強している訳だが、法規の問題の中に時々登場するのが、建築審査会くん。
例えば…
特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した公衆便所は、道路内に建築することができる。(H19-法規No.12)
この問題自体、答えは正解なんだが、しれっと登場する建築審査会という単語。何者やねん。🤔?
たびたび登場するので、気になり調べてみた。
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説
行政委員会の一種。建築基準法により特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体とその長)の裁量が認められた例外的許可などに対する同意を与えたり、建築基準法などの規定により特定行政庁、建築主事、建築監視員、指定確認検査機関の行った処分や不作為についての審査請求に対する裁決を行う。
また、特定行政庁の諮問に応じて建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議する。建築審査会の同意が必要とされる内容は、文化財などについての建築基準法の適用除外、幅員の狭い道の道路指定、道路内における建築許可、壁面線の指定、用途地域・容積率・第1種および第2種低層住居専用地域内の高さ制限・日影規制、高度利用地区などによる建築制限に対する例外的許可である。
建築審査会は都道府県および建築主事(権限が限定されているものは除く)を置く市町村に置かれる。委員は5人または7人で組織され、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生または行政に関する学識経験者などのなかから都道府県および建築主事を置く市町村により任命される。
なるほど。各都道府県に置かれる行政機関の一つと言うことか。法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政という任命区分になっており、それぞれ弁護士会や大学教授、はたまた民間企業などからもメンバーが選出されているようだ。
となると、我が埼玉県はどんな感じなのか。県のホームページをチェックしてみた。
ふむ。年3〜5回程度開催されている。
内容は法43条ただし書きに関する許可が圧倒的に多い。
法43条ただし書き許可とは…
建築基準法では、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないとされている。ただし国土交通省令で定める基準に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築が可能となる。
この同意に関する審査会議になる訳だ。
県のホームページから過去の議事録も見れるようになっていた。
直近(7月19日)の議事録👇
次回の審査会は…
9月下旬にある。どうやら傍聴も出来るようだ。👀
傍聴要領なるものまで整備されている。ちょっと興味あるものの、聞きに行くほど余裕がない。
ま、とりあえず建築審査会が何なのかハッキリした。
引き続き、法規の勉強頑張ります!
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