今回は消防設備士の話しをしたい。
私は消防設備士の乙種 第6類という資格を持っている。
(個人情報箇所は消しています)
この乙種 第6類というのは消火器点検に関する資格となる。一応、国家資格ではあるものの、消防設備士の中でも特に簡単な部類で、ちょっと勉強すれば誰でも取れる資格だ。
消防設備士に関しては、業として仕事をしていようが、してなかろうが、持っているだけで5年毎の更新が義務付けられている。
私は2017年に2回目の更新講習を受けた。
(2回目の更新講習を受けた時の記事になります)
そのため今年が3回目の更新年になる。受講料で7,000円かかり、更新講習はほぼ丸一日がかりとなる。
で、この3回目の更新講習を受講するのを…
やめたい!と考えている。
さて、ここからが今回の記事の本題となる。
義務付けられている更新講習受講をやめたらどうなるのか…
さっそく消防設備士の管理をしている県の危機管理防災部 消防課 予防担当に電話で確認してみた。
以下、やり取りとなる。(ほぼ原文まま)
- 私:消防設備士の更新講習の件で電話しました。
- 相手:はい。何でしょうか?
- 私:消防設備士ですが、仕事で使っていないので更新講習を受けるのをやめようと考えています。その場合、何か手続きは必要でしょうか?
- 相手:消防設備士は業として使っていようが、使ってなかろうが、更新講習の受講が義務付けられています。
- 私:今後も業として使う見込みがないですし、更新料もかかるのでやめようと考えています。
- 相手:なるほど、事情は分かりました。業として使っていなければ、正直なところ未受講だからといってそれが発覚して何か罰則を受けるとかは無いと思います。厳密に言えば違反状態なので、こちらとしては受講をお願いするしかありませんが…
- 私:違反状態だとモヤモヤするので返納手続きとかはあるのでしょうか?
- 相手:一応、返納手続きはありますが、せっかく取られた資格ですし、未受講だからといってそれが発覚して直ちに罰則などが適用されることはないので…
- 私:分かりました。どうするかもう少し自分で考えてみます。
と、このようなやり取りだった。
消防側としては立場上、受講して欲しいとしか言えないし、自主返納手続きについてもあまり乗り気でないと言うか、そこまでせんでも的なニュアンスに感じた。
今回改めて消防設備士の更新について考えてみて、消防設備士の資格を持っているものの、消防設備の点検や工事の仕事をしていない人の中には、きっと更新講習を受けずに期限切れになっている人もたくさんいるんだろうなあ…と思った。
私はどうするかと言うと、とりあえず更新講習を受けるのはやめることにする。お金と時間が勿体ないので。
自主返納手続きについては、しない=自ら違反しますと明言してしまうことになるので、ここでは明言しない。(お察し)
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