+αな暮らし

メーカーでインハウスのファシリティマネジャーとして建築・不動産に関する仕事をしています。このブログでは建築・不動産・施設管理系の資格挑戦についてと、革製品を始めとした愛すべきプロダクトについてつらつら書いています。

フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育 受講

どうもESTです。

皆さま、法改正により高所作業におけるフルハーネス型墜落制止用器具の着用が今年から義務化されたことをご存知でしょうか?

 

【CONTENTS】

 

そもそもフルハーネス型墜落制止用器具って何ぞや?

高所作業時に着用する安全設備になります。いわゆる安全帯と呼ばれるものですが、この安全帯という名称も今回の改正で「墜落制止用器具」と変わりました。

 

これまで安全帯にはフルハーネス型と胴ベルト型の2種類がありましたが、労働安全衛生法の改正により、高さ2m以上で作業床のない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業では原則としてフルハーネス型を使用することとなりました。

 

尚、6.75m(建設業では5m)未満の高さでは、これまで通り胴ベルト型を使うことができます。

f:id:k-est:20211221231921j:image

f:id:k-est:20211221232631j:image

(着用イメージ)

 

フルハーネス型は鳶職の方とかが付けていますよね。このゴツイ墜落制止用器具を今年からは現場監督さんや、私のように発注者側の管理者も着用しなくてはなりません。

 

なぜ、法改正されるの?

厚生労働省のガイドラインからの受け売りですが、高所作業においてこれまで使用されていた胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されていることが法改正の理由です。

 

また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されていることから、厚生労働省では安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、その名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化したことが背景にあります。

 

f:id:k-est:20211221235142j:image

(左が胴ベルト型、右がフルハーネス型の落下時のイメージ図)

このイメージを見ると確かに胴ベルト型は命が助かったとしても腰に深刻なダメージを受けそうですね。

 

特別教育を受ける必要があります

フルハーネス型墜落制止用器具を着用する人は安全衛生特別教育を受講する必要があります。

 

特別教育の内容

f:id:k-est:20211221235942j:image

この特別教育に関しては、色々な企業、機関が開催しており、受講先に困ることはありません。(逆に多すぎてどこを選んでいいか困るくらいです)

 

受講先によっては、実際に研修場所へ行って、座学と実技を受けることもできますが、コロナ禍のいまWEB講座で済ますことも可能です。

 

ちなみに私は建設不動産総合研修センターのWEB講座を受講しました。講座費用は税込7,700円でした。

f:id:k-est:20211222000815j:image

 

WEB講座では学科教育についての解説講義を行っており、実技教育については付録講義を参考に自分の事業所内にて実施のうえ、教育の記録を作成・保存することになります。

講義時間:
学科:4.5時間(WEB講義)
実技:1.5時間(事業者実施)

講義後、修了考査を受ける必要がありますが、問題自体難しくはなく、時間制限もなし、テキストも見てOKなので、特に問題はないでしょう。

 

そして、修了考査の結果とその他提出書類をPDFにしたものをセンターへメールにて提出して終了となります。

 

後日、特別教育修了証が送付されてきます。

f:id:k-est:20220113131312j:image

f:id:k-est:20220113131315j:image

 

顔写真付きの本格的なカードでビックリしました。受講先によっては顔写真なしのパウチ程度の修了証もあるようなので、建設不動産総合研修センターはアタリですね!せっかく修了証を発行してもらうんだったら、ちゃんとしたのが良いですからね。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。それでは次の記事でまたお会いしましょう。👋

 

【プロフィール紹介&当ブログについて】